2024.10.15☆松原市結婚等新生活補助金☆
■松原市で新婚生活をスタートされる皆さんを応援します♪
松原市は、人口減少・少子高齢化の対策として新規に婚姻等した若年世帯やパートナーシップ宣誓をされた方々の新生活を応援する補助制度の受付を開始しております。
なお、受付は先着順で予算の範囲内で交付されますので、補助制度の対象となる方は、是非お早めに申請をしていただくことをオススメいたします。
■対象要件について
以下の要件をすべて満たす夫婦等が対象となります。
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦又は対象期間に互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、協力し合う継続的な関係である旨の宣誓(以下「パートナーシップの宣誓」という)をし、その証明を受けた両当事者
・婚姻届を提出し、又はパートナーシップの宣誓をした日における年齢が両当事者ともに39歳以下であること
・本補助金の申請日において、夫婦等のいずれかが就労していること
・本補助金の申請日において、夫婦等の住民票に登録されている住所が、婚姻又はパートナーシップの宣誓を機に取得し、又は賃貸した住宅の住所となっていること
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
・夫婦等のいずれもが過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと
・申請日において、本市の市税に滞納がないこと
※詳細については、松原市HPにてご確認ください。
■補助対象となる費用について
1.住宅を取得又は賃借する際に要した費用(婚姻又はパートナーシップの宣誓を機に令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間(以下「対象期間」という)に支払った住宅の工事請負費、購入、賃借料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
2.引越費用(婚姻又はパートナーシップの宣誓を機に住宅の引っ越しをする際に要した費用のうち、対象期間において引越業者又は運送業者に支払った費用)
3.リフォーム費用(対象期間において、婚姻又はパートナーシップの宣誓を機に住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、設備更新等の工事費用)
■交付金額について
・夫婦等がともに29歳以下の世帯は、1世帯あたり上限60万円
・夫婦等がともに30歳以上39歳以下の世帯は、1世帯あたり上限30万円
・夫婦等で、29歳以下の方と30歳以上39歳以下で構成されている世帯は、1世帯あたり上限30万円
※上限60万円となる世帯で、住宅購入された世帯については、上限100万円
※上限30万円となる世帯で、住宅購入された世帯については、上限50万円